債権回収業者に身元特定して

「架空請求業者(出会系サイトの運営業者)が、債権回収業者に身元特定して貰った(債券回収業者は、自社の顧問弁護士から助言うけた)上で、郵便曲の内容証明で請求したり取立てするは、ご法度(禁止)であるはないとおもうが、何と言う法律の何畳に該当するか?」を、質問したいと想います出合い系業者は利用料の改修や身元の特定など債券回収会社に委託できないが法律で義務付けされてます

債権回収業者でもある、業者らしいんよ
債権回収できるかの調査を
債権回収業者に身元特定して
住宅債権回収機構にしていましたが
弁護士より送っておりますが、